2.2 【大阪市】不足額給付Ⅱの詳細
- 本人として、令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割ともに非課税
- 「扶養親族」の対象外(税制度上)
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
支給される金額は、最大で4万円となります。
ただし、状況によって金額は変動します。
2.3 【大阪市】不足額給付Ⅱが4万円にならない例
- 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
- 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額 - 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
- 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
このように個別のケースによって金額は異なります。
正確な給付金額については、後述の「支給のお知らせ」や「確認書」で確認することができます。