3. 【追加の給付金(調整給付金の不足額給付)】自治体によって異なる
「追加の給付金(調整給付金の不足額給付)」は、自治体によって呼び名が異なることがあります。
不足額給付の名称例
- 定額減税補足給付金(不足額給付)
- 調整給付金(不足額給付)
- 定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
- 定額減税不足額給付金
- 京都市くらし応援給付金(不足額給付)
基本的な要件は統一されているものの、スケジュール間は自治体によって大きく異なります。そのため、すでに振込まで完了しているところや、これから申請書を送付するところまでさまざまです。
3.1 振込まで進んでいる自治体例
- 東京都練馬区:7月下旬以降
- 東京都江戸川区:不足額給付①は6月以降、不足額給付②は7月以降
※申請から支給まで時間がかかるケースもあります
3.2 これから振込を予定している自治体例
- 東京都渋谷区:8月下旬から順次
- 大阪府大阪市:9月11日から順次
例えば大阪市の場合、8月12日(火曜日)に通知書を発送開始しました。その後9月11日(木曜日)から順次振り込むというスケジュールです(振込口座の変更を希望する場合または給付額の変更を申し出る場合等を除く)。
通知書ではなく確認書の対象となる人には、1ヶ月前後遅れて書面が届くこともあるので、上記のとおりではありません。
3.3 申請期限も自治体によって違う
申請が必要かどうかも個々のケースで異なるため、自治体からの案内をチェックしましょう。
基本的に、自治体がすでに給付対象であることを確認しており、振込口座情報も把握している場合には申請が不要なため、「支給決定通知書」や「案内書」などが届きます。
一方、給付対象者と見込まれる人や口座が不明な人に対しては、「確認書」等が届きます。この場合には手続き(書類の返送)が必要です。
申請期限も自治体によって異なりますが、10月31日を期限としているところが多いです。
なお、自治体が把握していない場合は確認書も届きません。自分が対象だと考えられる場合には申請が必要となるため、まずは自治体のホームページや広報などを確認してみましょう。
※給付対象であることが確認できていても、全員を申請対象としている自治体もあります。必ず書類には目を通すようにしましょう。
4. まとめにかえて
1月1日時点で住所があり、「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」の対象者に該当する人は追加の給付金(調整給付金の不足額給付)が支給されます。
申請の必要性やスケジュール感は自治体によって大きく異なるため、お住まいの自治体からの通知書を必ず確認しましょう。
一律で4万円になるケースもあるので、家計を支える重要な施策となるでしょう。
※記事内の情報は執筆時点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 大阪市「定額減税補足給付金(不足額給付)について(令和7年度実施分)」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 千代田区「千代田区定額減税補足給付金(不足額給付)」
- 練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
- 内閣官房「「定額減税しきれないと見込まれた方」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内」
太田 彩子