物価高で生活が厳しい状況の中、給付金を受け取ることで、わずかでも暮らしが楽になると感じる人もいるでしょう。

そこで本記事では、8月の給付金情報を紹介します。

追加の給付金である「調整給付金(不足額給付)」と年金生活者支援給付金について、概要や対象者、支給額をわかりやすく紹介するので、参考にしてください。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 【最大4万円】追加の給付金「調整給付金(不足額給付)」ってなに?

調整給付金(不足額給付)とは、定額減税で引ききれなかった分の税金を、あとから現金で受け取れる仕組みです。

定額減税は2024年に実施された本人と家族一人あたり4万円分の税金を軽くする制度ですが、もともと払う税金が少ない人や収入が途中で減った人は、この枠を全部使い切れない場合があります。

市区町村はそうした人に向けて、まずは見込みで現金を渡す「調整給付金」を支給しました。

しかし、年末に税額が確定すると「まだ足りなかった」という場合が出てきます。その不足分を追加で渡すのが不足額給付です。

つまり調整給付金は前払い、不足額給付は後払いで、最終的には誰でも家族人数分×4万円の減税メリットを受けられるようになっています。

2. 【最大4万円】追加の給付金「調整給付金(不足額給付)」は誰がもらえる?

定額減税補足給付金(不足額給付)には「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2種類があります。

不足額給付Ⅰは、すでに調整給付金を受け取った人が対象です。

年末調整や確定申告で2024年分の所得税や住民税が確定したときに、当初の見込みより税額が少なく、減税を使い切れなかった場合、その差額が追加で支給されます。

たとえば、2024年の所得が2023年より少なくなって税金が下がった場合や、2024年中に子どもが生まれて扶養家族が増えた場合などは、本来の減税額が見込みより大きくなり、不足分が追加で支給されます。

不足額給付Ⅱは、調整給付金も定額減税も受けていない人の中で、特定の条件をすべて満たす場合に支給されます。

その条件は、①2024年分の所得税と2024年度分の住民税がどちらも非課税であること、②税法上の扶養親族ではないこと、③2023年度または2024年度の非課税世帯向け給付金を受けていないことの3つです。

青色・白色申告の事業専従者で世帯内に住民税を払っている人がいる場合や、2024年の所得が48万円を超えていても各種控除によって住民税が非課税となり、同じ世帯に課税者がいる場合などが該当します。

また、額減税補足給付金(不足額給付)の給付時期は、自治体によって決まります。

例えば、横浜市では支給のお知らせが届いた人は8月8日に振り込まれます。

また、確認書や制度案内はがきが届いた人は、自分で申請をしてから約1カ月半後に給付金が振り込まれます。

また、東京都小平市では、支給決定通知書が届いた人の支給時期は8月中旬です。