3. 【最大4万円】追加の給付金「調整給付金(不足額給付)」はいくらもらえる?
調整給付金(不足額給付)で受け取れる金額は、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」で計算方法が異なります。
不足額給付Ⅰは、2025年度に改めて算定した本来の給付額が、2024年に受け取った調整給付金を上回った場合、その差額が支給されます。
金額は1万円未満を切り上げ、1万円単位で支給されます。
不足額給付Ⅱは、原則として4万円が一律に支給されます。
ただし、2024年1月1日時点で日本国内に住民票がなかった場合は3万円となります。
不足額給付Ⅱは、調整給付金や定額減税を受けていない人が対象であり、過去の調整給付金を差し引くことは基本的にありません。
4. 「年金生活者支援給付金」ってなに?
年金生活者支援給付金は、年金やその他の所得が一定基準額以下となる、年金生活に不安を抱える人を対象に支給される国の制度です。
受け取る年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
支給は偶数月の15日※で、通常の年金に2カ月分をまとめて上乗せする形で振り込まれます。
※公的年金の支給日と同様に、15日が土日祝日となる場合はその直前の平日が支給日となります。
5. 「年金生活者支援給付金」は誰がもらえる?
年金生活者支援給付金を受け取るには、いくつかの条件があります。
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金や遺族基礎年金を受給していて、前年の所得が472万1000円以下であれば対象となります。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」には、次の3つの条件があります。
65歳以上で老齢基礎年金を受給していること、同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること、そして前年の年金収入とその他の所得を合わせた額が一定基準以下であることです。
基準額は生年月日により異なり、昭和31年4月2日以降生まれの人は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は88万7700円以下となります。
要するに、経済的に余裕がなく税負担も軽い高齢者を支える制度と考えるとわかりやすいでしょう。
特に、年金だけでは生活費をまかなうのが難しい世帯に向けて設計されています。