3.2 請求期限に注意

原則として年金生活者支援給付金は、請求書を提出した翌月分からが支給対象となります。

例えば、9月30日までに請求書を提出すれば、2025年10月分から給付金を受け取れます。

一方、受給権を得た日から3ヵ月以内(2026年1月6日まで)に提出しなかった場合は、提出した月の翌月分からしか支給されず、それ以前の分はさかのぼって受け取れません。

ただし、新たに基礎年金を受け取る方は、年金をもらい始めた日から3カ月以内に年金生活者支援給付金の手続きをすれば、年金と同じ月分からさかのぼって受け取ることができます。

なお、年金を受け取り始めた日とは、老齢基礎年金を繰り上げて受給している方は65歳になった日、繰り下げて受給している方は申し出を行った日となります。

4. 年金だけに頼らない備えを

年金の受給額は、加入期間や現役時代の働き方によって大きく異なります。

中には、受け取る年金が少なく、日々の生活に苦労している方もいます。

こうした場合、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

ただし、この給付金は月額数千円程度と限られており、さらに申請しなければ受け取れません。

将来の生活を守るためにも、自分の年金見込み額や制度の対象条件を早めに確認しましょう。

そして、年金だけに頼らず、副収入や資産運用など、各ご家庭の家計やライフスタイルに合った複数の手段で備えを進めることも大切です。

参考資料

加藤 聖人