8月15日の年金支給日は、多くの高齢者にとって生活費のやりくりを見直すタイミングです。
2025年度は物価高を背景に年金額が引き上げられましたが、受給額には現役時代の収入や加入期間による大きな差があり、中には生活が厳しい世帯も少なくありません。
そうした方を支えるのが「年金生活者支援給付金制度」です。
老齢・障害・遺族年金の受給者が対象で、要件を満たせば年金に上乗せして受け取れます。
本記事では、3種類の給付金の内容や支給額、申請時の注意点を解説します。
自分や家族が対象になるかを知り、必要な備えを早めに進めていきましょう。
1. 2ヵ月に1度もらえる「年金生活者支援給付金」は全部で3種類
「年金生活者支援給付金制度」は、公的年金等の収入やその他の所得が一定基準額を下回る方を対象に、年金に加えて支給される給付金制度です。
老齢年金・障害年金・遺族年金の各受給者が対象となり、それぞれ支給要件が定められています。
1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
【支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件
【支給要件】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。
1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
【支給要件】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。