3. 年金生活者支援給付金の請求書(緑の封筒)は9月1日以降に送付
年金生活者支援給付金の支給要件をすべて満たしていたとしても、申請しなければ給付を受けることはできません。
すでに年金を受給している方で、新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に請求書(緑の封筒)が郵送されます。
必要事項を記入し、指定された期限までに返送することで申請が完了します。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
3.1 これから年金を請求する人は例外
老齢基礎年金の受給を新たに開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金と年金生活者支援給付金の請求書類が入った封筒が自宅に届きます。
こちらも必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。