9月になり、秋の気配が感じられる季節となりました。この時期は年末にかけての準備を始める方も多いのではないでしょうか。

家計を見直したり、来年の計画を立てたりする中で、公的年金に加えて受け取れる「年金生活者支援給付金」について、改めて注目が集まっています。年金だけでは生活が苦しいと感じている高齢者世帯にとって、この給付金は大きな助けとなります。

しかし、制度の存在は知っていても、誰が対象で、どれくらいの金額がもらえるのか、具体的にどうすれば受け取れるのかなど、詳しい内容を把握していない人も少なくありません。

この記事では、年金生活者支援給付金の最新情報と、手続き方法について詳しく解説します。申請しそびれて損をすることがないよう、ぜひ最後までお読みください。

1. 「年金生活者支援給付金」は老齢・障害・遺族の3種類

公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない人を対象に、公的年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されています。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」それぞれの年金ごとに設けられています。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、それぞれの給付金において上記の要件をすべて満たしている場合です。