残暑が和らぎ、過ごしやすい季節となりました。秋は、家計や資産について改めて見直すのに適した時期です。老後の生活を支える大切な収入源である年金について、ご自身の受給額や制度を詳しく把握しているでしょうか。

厚生労働省の調査によると、老後の生活に経済的な苦しさを感じている高齢者世帯は半数以上にも上ります。こうした状況を少しでも改善するために、国が設けているのが「年金生活者支援給付金」です。

この制度は、公的年金だけでは生活が成り立たない人に対して、年金に上乗せして給付金を支給するものです。今回は、この給付金の支給対象や請求手続き、受給額について、具体的に解説していきます。

1. 【3種類の年金生活者支援給付金】支給対象

年金生活者支援給付金の支給要件についても見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。

給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて基準額は増額されます。

「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑なので、次で整理していきましょう。

1.1 《老齢年金生活者支援給付金》対象となる人

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

【参考】補足的老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金を受け取ったことにより、給付金を受け取った方が、受給していない方よりも所得が高くなるという「逆転現象」が生じるのを防ぐための給付金です。

支給要件をわずかに超える方を対象に、一定の算式に基づいて補填が行われます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件を、すべて満たした方が支給の対象となります。

障害基礎年金の受給者
前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

以下の要件を、すべて満たした方が支給の対象となります。

遺族基礎年金の受給者
前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。