原則として75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、2022年10月の制度改正により、一定以上の所得がある方の医療費自己負担割合が1割から2割に引き上げられました。
この急な負担増を緩和するため、2025年9月末までの期間限定で「配慮措置」が設けられており、外来医療費の増加分が月3000円以内に抑えられています。
本記事では、「後期高齢者医療制度」の仕組みや配慮措置終了の影響を受ける対象者について解説します。
1. 「後期高齢者医療制度」とは
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害がある方)が加入する公的医療保険制度です。
加入時には、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済組合など)から自動的に移行され、自治体から保険証が送付されます。
保険料は「所得割」と「均等割」の合計で決まり、前年の所得や世帯構成によって軽減措置が適用されることもあります。制度の運営は各都道府県の広域連合が担っており、地域によって保険料の金額や軽減条件が異なる点にも注意が必要です。