日中も過ごしやすい日が増え、秋の深まりを感じる季節となりました。

さて、今回はシニア世代を支える「老齢年金生活者支援給付金」について解説していきます。

2019年10月に始まったこの制度は、年金やその他の所得が一定基準額に満たない方を対象に、生活を支える目的で創設されました。

支給要件を満たしている場合、請求手続きを行うと2カ月に1度「公的年金」に上乗せして支給されるため、老後の生活を支える心強い味方となります。

一体どんな人が、いくら受け取れるのか、その要件や請求方法について確認していきましょう。

1. 年金シニアが対象の「老齢年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受け取っている人が一定の条件を満たした場合に、年金に上乗せして支給される制度です。

種類は大きく3つあり、「老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」に分かれます。

このうち、シニア世帯の生活に特に関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」について整理してみましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための支給要件は?

「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の3つの要件をすべて満たす場合に支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※)

なお、老齢年金生活者支援給付金の判定に、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。