1. 【本人が年金の相談に行けないとき】家族・友人が代わりに相談に行ってOK?

年金に関して疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本人が年金相談に行けない場合、どのような対応ができるのか解説します。

1.1 Q 家族や友人が代わりに相談に行けますか?

 →A 本人が年金の相談に行けない場合、家族や友人が代わりに相談することは可能です!

ただし、代理の方が相談に行く際には、以下の書類が必要です。

  • 本人の委任状:日本年金機構のウェブサイトから「年金相談・手続き委任状」をダウンロードできます。
  • 代理人の方の本人確認ができる書類:運転免許証、パスポートなど。

なお、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要となります。

【記入例】年金相談や手続きを代理人に委任するときの委任状

【記入例】年金相談や手続きを代理人に委任するときの委任状

出所:日本年金機構「年金相談や手続きを代理人に委任するとき」

2. 「現役時代に加入する年金保険」によって老後の収入に違いが生じる?

老後に受け取る年金額は、「現役時代にどの年金へ加入していたか」「加入していた期間」「収入水準」などによって大きく変わります。

日本の公的年金制度は「国民年金」と「厚生年金」の2種類があり、1階部分に国民年金、2階部分に厚生年金が位置する2階建て構造の仕組みとなっています。

2.1 「国民年金」の加入対象・保険料・将来の年金額は?

  • 対象者:日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が原則として加入対象となります。  
  • 保険料:一律(年度ごとに改定)で、2024年度は月額1万6980円となります。  
  • 将来の年金額:40年間未納なしで国民年金保険料を納付した場合、満額が支給されます。

2.2 「厚生年金」の加入対象・保険料・将来の年金額は?

  • 対象者:主に会社員や公務員などが、国民年金に加えて加入する年金制度です。  
  • 保険料:厚生年金に加入している期間中の年収に応じて決定され、上限があります。  
  • 将来の年金額:厚生年金保険への加入期間と納付した保険料に基づいて計算され、国民年金に上乗せして支給されます。

現在の制度では、会社員や公務員といった厚生年金加入者に扶養されている「専業主婦・専業主夫」は、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。

これは、配偶者が加入している厚生年金の仕組みによって、保険料が負担されているためです。

では、国民年金や厚生年金の平均的な受給月額はどの程度なのでしょうか。