3. 【支給要件】「年金生活者支援給付金」の支給対象はどんな人?
年金生活者支援給付金を受け取るための条件を確認してみましょう。
まず「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得が472万1000円以下であることが必要です。
判定にあたっては、障害年金や遺族年金といった非課税収入は対象外となり、扶養親族の人数に応じて基準額が加算されます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」の要件はこれよりもやや複雑な仕組みになっているため次章にて詳しく確認していきましょう。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象の要件をチェック
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給条件をすべて満たした人が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
この給付金の判定にあたっても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は算入されません。
さらに、基準額をわずかに上回ったことで支給対象外となる人との間に不公平が生じないよう、そうした場合には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みが設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
前年の年金収入とそのほかの所得を合算した額が、1956(昭和31)年4月2日以降生まれの方で78万9300円超~88万9300円以下、または1956年4月1日以前生まれの方で78万7700円超~88万7700円以下の場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。
なお、この給付金は所得が高くなるほど支給額が段階的に少なくなる仕組みになっています。