1.1 【定額減税補足給付金(不足額給付)】支給要件「2パターン」を見る

定額減税補足給付金(不足額給付)には2種類があり、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」と呼びます。

「不足額給付Ⅰ」は、たとえば住民税所得割額が税額更正により減った場合や、扶養親族が増えた場合、所得の減少によって2024年分推計所得税額(2023年中の所得)が実際の2024年分所得税額(2024年中の所得)を上回った場合、または就職などで2024年中に所得が発生した場合などが該当します。

これは、本来支給されるべき金額と、初回に受け取った調整給付額との間に差額が生じたケースです。

一方、「不足額給付Ⅱ」は、以下の3つの条件すべてを満たす場合に該当します。

  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

この条件に該当する場合は、そもそも減税対象となる税額がないため、当初の定額減税を十分に受けられませんでしたが、3つの条件をすべて満たせば、定額の給付を受けられる可能性があります。

1.2 【参考図を見る】不足額給付Ⅱ(対象者のイメージ)