2. 【定額減税補足給付金(不足額給付)】手続きが必要なケースとは??《大阪市の場合》

定額減税補足給付金(不足額給付)の申請や支給は、各自治体がそれぞれ実施します。

通知書の送付時期や給付スケジュールは自治体によって異なり、すでに通知書を発送しているところもあれば、発送準備を進めている段階のところもあります。

なお、この給付金を受けとるには手続きが必要となるケースがあるためご留意ください。詳細はお住まいの自治体ホームページ等でご確認いただく必要がありますが、ここでは大阪市の事例をみながら手続きに関する大まかなフローを把握していきたいと思います。

2.1 【手続き不要】「支給のお知らせ」が届いた場合

大阪市では、事前に給付金の要件を確認することができた対象者のうち、大阪市が公金受取口座を把握できている人には「支給のお知らせ」が送付されます。

支給のお知らせが届いた場合は基本的に手続きは不要です。

なお、お知らせに記載されている振込口座を変更する場合や、令和7年7月以降に所得税や個人住民税の税額変更等があり給付額の変更を申し出る場合等は、期日までに大阪市の担当課まで連絡が必要です。

2.2 【手続き要】「確認書」が届いた場合

大阪市が事前に給付金の要件を確認することができた対象者のうち、上記「支給のお知らせ」発送対象者以外の方には「確認書」が送付されます。

「確認書」の記載内容を確認のうえ、必要事項を記入します。必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で返送するか、オンラインにより手続きを行ってください。

2.3 【手続き要】何も届かないが対象となる可能性がある場合

下記1~6のいずれかに該当する場合は、申請書の送付依頼またはオンラインにて申請が必要です。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

このように、この定額減税補足給付金の対象となる場合でも、手続きの要否や方法は状況により異なります。

お知らせや確認書など、お住まいの市町村からご案内が届いた場合には、手続きの要否や申請期日など、記載内容を十分に確認しましょう。

3. 手続きが必要な場合は「申請期限」も必ず確認しよう

今回は、定額減税補足給付金(不足額給付金)について詳しく解説しました。

この定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、2024年に実施された定額減税において不足額が生じた世帯に支給される給付金のことです。

「不足額給付」となる条件については、本記事内でも取り上げておりますので、自身が対象者かどうかいま一度確認しておきましょう。

支給対象者には自治体から、お知らせや確認書が届きます。給付金を受け取るための手続きが必要な場合と手続きは不要とする場合があります。

お住まいの自治体のHPなどで、どういう手続きが必要か確認しておきましょう。

また、手続きに対して不安がある場合は直接お住まいの自治体の担当窓口に出向いて手続きを手伝ってもらうとより確実です。

あわせて、最近はこの手の給付金を騙る詐欺も横行しています。怪しい電話や市役所の人間・警察官などを騙る人間が自宅に訪ねてきても信用しすぎるのは危険です。

一旦、「こういう人が直接家に来たんですが…」と市役所なり警察署に電話し確認する、もしくは直接市役所や警察署に出向いて、こういう訪問があったと話をすると安心です。

給付金を受け取れることはありがたいことですが、同時に給付金を騙る詐欺が横行している点については注意しておきましょう。

参考資料

鶴田 綾