3. 【3種類の年金生活者支援給付金】支給対象
年金生活者支援給付金の支給要件についても見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。
給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて基準額は増額されます。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑なので、次で整理していきましょう。
3.1 《老齢年金生活者支援給付金》対象となる人
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【参考】補足的老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金を受け取ったことにより、給付金を受け取った方が、受給していない方よりも所得が高くなるという「逆転現象」が生じるのを防ぐための給付金です。
支給要件をわずかに超える方を対象に、一定の算式に基づいて補填が行われます。
3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件を、すべて満たした方が支給の対象となります。
障害基礎年金の受給者
前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
以下の要件を、すべて満たした方が支給の対象となります。
遺族基礎年金の受給者
前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。