日常生活の中で、みなさんはいろいろな商品やサービスを購入し、利用されていることと思います。
しかしその中には、消費者の知識や経験不足につけ込んだ「悪質商法」や、契約の内容が曖昧なまま進んでしまうために生じるトラブルなどが少なくありません。
これらの消費者トラブルは、時に自分の財産や心の健康をおびやかす、深刻な問題に発展することもあります。
そこで本記事では、消費生活センターに実際に寄せられた「定期購入商品」に関する消費者トラブルの相談事例を挙げていきます。
どのように対応するべきだったか、という点も併せてご紹介しており、お読みいただいたみなさんの身に同様のトラブルが起きないよう、再発防止策も提示します。
また記事中では、消費者庁による令和7年版「消費者白書」より、最新の「消費者被害の推計額」についてもご紹介します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
※今回ご紹介する内容は、独立行政法人国民生活センターの掲載許可を頂いております。
1. 【消費者トラブル】「定期縛りなし」の意味、正しく理解していますか?
今回ご紹介するのは「定期購入」の商品に関するトラブル2例です。
実際に見てみましょう。
1.1 相談事例①:「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい(2024年7月受付 50歳代 男性)
内容:「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。
1.2 相談事例②:「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった(2024年10月受付 50歳代 女性)
内容:2カ月前にSNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。興味を持ち広告上の「注文する」ボタンをタップし注文した。商品が届き代金の約1,900円はコンビニ後払いで支払った。翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分だったと分かった。定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。
いずれも、便利なインターネット通販で「定期縛りなし」と表示されていたのに、実際は定期購入だったというトラブルです。
1回限りの注文を希望していた場合、どの表示部分をよく確認すればよかったのでしょうか?
次は、実際のアドバイスを見ていきましょう。