日常生活の中で、みなさんはいろいろな商品やサービスを購入し、利用されていることと思います。

しかしその中には、消費者の知識や経験不足につけ込んだ「悪質商法」や、契約の内容が曖昧なまま進んでしまうために生じるトラブルなどが少なくありません。

これらの消費者トラブルは、時に自分の財産や心の健康をおびやかす、深刻な問題に発展することもあります。

そこで本記事では、消費生活センターに実際に寄せられた「定期購入商品」に関する消費者トラブルの相談事例を挙げていきます。

どのように対応するべきだったか、という点も併せてご紹介しており、お読みいただいたみなさんの身に同様のトラブルが起きないよう、再発防止策も提示します。

また記事中では、消費者庁による令和7年版「消費者白書」より、最新の「消費者被害の推計額」についてもご紹介します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
※今回ご紹介する内容は、独立行政法人国民生活センターの掲載許可を頂いております。

1. 【消費者トラブル】「定期縛りなし」の意味、正しく理解していますか?

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国民生活センター相談事例

kei907/shutterstock.com

今回ご紹介するのは「定期購入」の商品に関するトラブル2例です。

実際に見てみましょう。

1.1 相談事例①:「定期縛りなし」のサプリを購入したら定期購入だった。解約したい(2024年7月受付 50歳代 男性)

内容:「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。

1.2 相談事例②:「縛りなし」とのSNS広告を見て育毛剤を注文したところ定期購入だった(2024年10月受付 50歳代 女性)

内容:2カ月前にSNSアプリを見ていた時に「縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。興味を持ち広告上の「注文する」ボタンをタップし注文した。商品が届き代金の約1,900円はコンビニ後払いで支払った。翌月、身に覚えのない荷物が自宅のポストに届いたので、配送業者の店舗へ持って行き受け取り拒否した。しかしその後、後払い決済業者から約15,000円を請求され、受け取り拒否した荷物は育毛剤の2回目分だったと分かった。定期購入ではなく、1回限りの注文をしたと思っていたし、2回目に届いた育毛剤は手元にないので支払いに納得できない。


いずれも、便利なインターネット通販で「定期縛りなし」と表示されていたのに、実際は定期購入だったというトラブルです。

1回限りの注文を希望していた場合、どの表示部分をよく確認すればよかったのでしょうか?

次は、実際のアドバイスを見ていきましょう。

2. 【消費者トラブル】どの表示を確認しておけばよかった?トラブル回避のためのチェックポイント

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国民生活センター相談事例

takasu/shutterstock.com

国民生活センターのホームページでは、トラブル回避のため、以下の3つのアドバイスをしています。

2.1 トラブル回避のためのアドバイス①:「定期縛りなし」は「1回限り」という意味ではない可能性がある

全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。

「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)という意味であって、「1回限り」という意味ではない可能性があるので、契約時には注意が必要になります。

2.2 トラブル回避のためのアドバイス②:注文する前に「販売サイト」や「最終確認画面」の表示を確認する

インターネット通販では注文する際に、必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認するようにしましょう。

上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。

2.3 トラブル回避のためのアドバイス③:「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存する

上のアドバイスの通り、万が一トラブルが生じた場合には、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠となる場合があります。

「スクリーンショット」の方法については、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してみてください。

なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合もあります。

表示は最後までよく確認し、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存することで、トラブルが回避できます。

3. 【消費者トラブル】トラブルが生じた場合は消費生活センター等へ相談できます

いかがでしたでしょうか。

「ポチ」っと購入ボタンを押すだけで、自宅まで商品が届くサービスは非常に便利ですが、その反面、商品内容の詳細な確認をおこたってしまったり、うっかり購入ボタンを押してしまったりと、リスクもあります。

また購入したサイトが、そもそも「偽サイト」であったというケースもあるでしょう。

インターネット通販、オンラインショッピングで、「おかしいな」と感じた場合、あるいは実際にトラブルに巻き込まれてしまった場合は、最寄りの消費生活センターへ相談してみることをおすすめします。

3.1 消費者ホットライン「188(いやや!)」番

消費者トラブルに巻き込まれた消費者が、身近な相談窓口にスムーズにアクセスできるように設けられた、消費者ホットライン「188(いやや!)」があります。

これは、消費者庁が開設した全国共通の電話番号です。

国民生活センターのホームページでも、インターネット通販だけでなく、訪問販売、電話勧誘販売、マルチ商法など、困ったことがあればまずは「188」に相談することをすすめています。

一人で悩まないことが大切です。ぜひこれらのサービスを活用してみてください。

4. 2024年の消費者トラブルによる被害額は9兆円という結果に

日々消費活動を行うみなさんにとって、決して遭いたくないトラブルが「消費者トラブル」。

しかし、2025年6月に公表された令和7年版「消費者白書」によると、2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9兆円にのぼることがわかりました。

消費者被害・トラブル額の推計結果(新手法による算出)4/5

消費者白書

出所:消費者庁「令和7年版消費者白書」

なお、2020年からの推移は下記のとおりです。

4.1 消費者被害・トラブル額の推計結果(既支払額・信用供与を含む。)

  • 2020年:約3.6兆円
  • 2021年:約5.6兆円
  • 2022年:約6.0兆円
  • 2023年:約7.9兆円
  • 2024年:約9.0兆円

2024年の金額が近年最高額となっていることがわかりました。

なお、既支払額(信用供与を含む。)ベースでの消費者被害・トラブル額の推定額は約9.0兆円ですが、この数字には誤差が含まれており、同基準の消費者被害・トラブル額は95%の確率で8.5~9.6兆円の幅の中にあると推定されています。

また推計結果の推移をみると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による消費の落ち込みの影響が考えられる2020年の約3.6兆円を除いて、だいたい5兆円から6兆円で推移していました。しかし、近年は増加傾向にあることが見て取れます。

また、消費者被害・トラブル額の推計結果の算出方法には、新手法と旧手法の2種類があります。

同白書によると、「旧手法」では、消費者生活相談情報(PIO-NETデータ)に含まれる、1億円以上の極端に高額な案件も推計に含められていました。

そのため、発生自体が稀な高額案件が、推計全体に実態以上に大きな影響を与える可能性がありました。

そこで「新手法」では、消費者被害・トラブル額の推計は、1億円未満のデータに基づき行うこととし、相談案件が1億円以上のトラブルについては、推計には含めず、件数と総額を推計値に併記する形を取っています。

この新しい手法により、ごく一部の極端なデータが推計全体に影響を与えることを防ぎ、また実態により即した推計となりました。

なお、旧手法による2024年の消費者被害の推計額(既支払額)は9.6兆円と、新手法よりも金額が多くなっていることがわかります。

消費者被害・トラブル額の推計結果(旧手法による算出)5/5

消費者白書

出所:消費者庁「令和7年版消費者白書」

いずれにしても、最新の数字で9兆円にのぼる莫大な金額が被害・トラブル額として推計されている現在、消費者庁は誇大広告や偽表示を行う通販業者への行政処分、SNS広告による詐欺的副業の注意喚起など、迅速な対応を取っています。

参考資料

長島 迪子