2. 【消費者トラブル】どの表示を確認しておけばよかった?トラブル回避のためのチェックポイント
国民生活センターのホームページでは、トラブル回避のため、以下の3つのアドバイスをしています。
2.1 トラブル回避のためのアドバイス①:「定期縛りなし」は「1回限り」という意味ではない可能性がある
全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)という意味であって、「1回限り」という意味ではない可能性があるので、契約時には注意が必要になります。
2.2 トラブル回避のためのアドバイス②:注文する前に「販売サイト」や「最終確認画面」の表示を確認する
インターネット通販では注文する際に、必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約の条件を確認するようにしましょう。
上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。
2.3 トラブル回避のためのアドバイス③:「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存する
上のアドバイスの通り、万が一トラブルが生じた場合には、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠となる場合があります。
「スクリーンショット」の方法については、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してみてください。
なお、定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合もあります。
表示は最後までよく確認し、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存することで、トラブルが回避できます。