4. 所得の変動以外で「年度の途中に年金の手取りが変わる人」とは?

所得の変動以外で、年度の途中に年金の手取りが変わる人として、以下のようなケースが考えられます。

  • 控除額が増減した人
  • 保険料の負担区分が変わった人
  • 年金受給を開始したばかりの人

前年の収入に変動がなくても、扶養人数の変化などによって「控除額」が変わると、天引き額が上下することがあります。

そのため、控除内容に増減があった場合には、収入が変わっていなくても、年金の振込額が変動する可能性があります。

また、65歳を迎えて介護保険料の単独徴収が始まった方や、75歳で後期高齢者医療制度に切り替わった方も、年齢による保険料負担の区分変更により手取り額が変わることがあります。

さらに、65歳から年金を受給し始めた方は、最初のうちは「普通徴収」として納付書で保険料を自分で支払う形になりますが、10月以降は「特別徴収」として年金から天引きされるようになります。

年金受給を開始したばかりの人の場合、切り替えにより年金の振込額が減ることになりますが、支払い方法が変わるだけで、実際の負担額は変わらない点には留意が必要です。

5. 年金が振り込まれたら「手取り額が変わったか」必ず確認しよう

本記事では、2025年度の年金改定内容に加えて、8月の支給額が増える人・減る人の特徴について解説していきました。

自治体によっては、8月の支給分から年金の手取りが増減する場合もありますが、多くのケースでは10月の支給分から手取り額が変わる傾向にあります。

本徴収への移行にともない年金の振込額が変更される際には、市区町村から案内が届くため、記載内容をきちんと確認しておくことが大切です。

不明な点がある場合は、早めに最寄りの年金事務所へ問い合わせると安心です。

参考資料

和田 直子