年金生活者支援給付金は、一定の要件を満たす年金受給者に「2カ月に1度」支給される給付金です。
公的年金の支給日に、公的年金と同じ口座に振り込まれます。
この給付金だけで家計を支えることは難しいと考えられます。しかし、公的年金にプラスアルファの貴重な収入源のひとつとなるでしょう。
本記事では、「年金生活者支援給付金」について「どんな人が・いつ・いくら」もらえるのか解説していきます。
1. 「年金生活者支援給付金」ってなに?どんな人がもらえるの?
老齢年金・障害年金・遺族年金を受給中の人で、前年の所得が一定基準額以下の場合に、年金に上乗せして受け取れるのが「年金生活者支援給付金」です。
「年金生活者支援給付金」には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」があります。支給要件は、それぞれの給付金ごとに定められています。
1.1 《老齢年金生活者支援給付金》支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 《障害年金生活者支援給付金》支給要件
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 《遺族年金生活者支援給付金》支給要件
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。
2. 「年金生活者支援給付金」って月いくらもらえるの?給付基準額(2025年度)
「年金生活者支援給付金」の給付額は、毎年度、公的年金と同様に価格変動に応じて支給額の見直しが行われます。2025年度の給付額は、前年度より2.7%引き上げとなっています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額6813円・2級 月額5450円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて実際の給付額が算出されるため、実際の受給額には個人差が出ます。
3. 「年金生活者支援給付金」は手続きが必要!申請方法は?
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に受け取るためには請求手続きが必要となります。
当てはまる人が多い2つのパターンに分けて、手続き方法を解説します。
3.1 新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.2 すでに年金受給中で、新規に年金生活者支援給付金の支給対象となった場合《9月に請求書送付》
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。
なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)であるため、継続して受給することができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されることとなります。
4. 老後の年金は月どれくらい?《国民年金と厚生年金の平均額》
現代のシニア世代は、どの程度の年金を受け取れているのでしょうか。厚生労働省が公表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータをもとに確認してみましょう。
4.1 厚生年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:14万6429円
- 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
- 〈女性〉平均年金月額:10万7200円
4.2 国民年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:5万7584円
- 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
- 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
会社員等が受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額は、現役時代の個人の働き方や年金の加入期間、収入によって大きく異なります。そのため、平均年金月額が1万円未満の人から30万円超の人まで、幅広い受給額帯に分布しています。
国民年金のみを受給する場合は、男女ともに平均年金月額は5万円台となっています(満額受給の場合、2025年度の月額は6万9308円です)。
国民年金のみを受給する場合は厚生年金ほどの個人差は生じていませんが、その分、老後の資金を手厚く準備していく必要がありそうです。
5. 公的年金だけで生活するのは難しい?高齢者世帯の56.6%が年金だけで生活できない…
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」から、高齢者世帯(※)の収入の実態を見ていきましょう。
まず、高齢者世帯全体の平均的な所得構成を見ると、収入の63.5%を「公的年金・恩給」が占めており、次いで仕事による収入である「稼働所得」が25.3%、「財産所得」が4.6%となっています。
しかし、これはあくまで全体の平均値です。
「公的年金・恩給を受給している世帯」に絞ると、収入のすべてが「公的年金・恩給」である世帯が43.4%にものぼることがわかっています。
※高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の者が加わった世帯
5.1 【総所得に占める公的年金・恩給の割合別 世帯構成】
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
このようにシニア全体で見れば稼働所得なども一定の割合を占めていますが、年金受給世帯に絞ると、その半数近くが公的年金収入のみに頼って生活しているという実態が浮き彫りとなっています。
6. 年金生活者支援給付金以外にもサポート制度はたくさんある
年金生活者支援給付金は、一定の要件を満たす年金受給者を対象としたサポート制度です。
この給付金だけで生活を支えることは難しいと考えられますが、公的年金プラスアルファの貴重な収入のひとつとなるでしょう。
本記事では「年金生活者支援給付金」について解説しましたが、日本にはこれ以外にもさまざまな給付金や手当、補助金などがあります。
市町村が独自で行うサポート制度もあるので、お住まいの自治体ホームページ等で検索してみると良いでしょう。
なお、こうした給付金等は「申請」が必要なケースがほとんどです。支給要件を満たしているのにサポートが受けられなかった…とならないよう注意しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」
- 日本年金機構「付加保険料の納付」
- 日本年金機構「国民年金付加年金制度のお知らせ」
和田 直子