「年金生活者支援給付金」の次の支給日は8月15日です。
「どんな人」に年金生活者支援給付金が支給されるのか知っていますか?
なお年金生活者支援給付金は、2019年からスタートした恒久的な制度です。
受給している基礎年金により「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類あります。
この記事では、年金生活者支援給付金の「支給対象になる方」や「いくら支給されるのか」わかりやすくご紹介します。
また、年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」のですが、「請求手続き」は毎年必要なのか解説します。
支給対象になっている方は、請求手続きを忘れないように参考にしてください。
1. 公的年金(国民年金・厚生年金)みんなの平均月額はいくら?
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
ただし厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。
年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の所得となる場合には「年金生活者支援給付金」が受け取れる可能性があることをご存じでしょうか。
2. 【次の支給日は8月15日】年金生活者支援給付金は基礎年金ごとに「3種類」ある
「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。
2019年に始まった比較的新しい制度で、以下の3種類の給付金が設定されています。
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
3. 【年金生活者支援給付金】《前年度から2.7%増額》いくら支給される?
2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%増額されました。
【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額《前年度から2.7%増額》3/11
出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」をもとにLIMO編集部作成
3.1 2025年度「年金生活者支援給付金」の給付額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて年金に上乗せされます。上記の金額通りを受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円になります。
なお「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円でした。
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
4. 【次の支給日は8月15日】「どんな人」に年金生活者支援給付金が支給される?
年金生活者支援給付金は、「老齢・障害・遺族」のそれぞれに支給要件が設けられています。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。
判定には障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変動します。
老齢年金生活者支援給付金のみ、支給要件がやや複雑です。次で解説していきましょう。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件を整理
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。
※補足的老齢年金生活者支援給付金
1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
5. 【年金生活者支援給付金】請求手続きをチェック!「申請しないともらえない」
公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。
なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。
6. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の「請求手続き」は毎年必要?
「年金生活者支援給付金」は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給できます。
継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
なお、下記のいずれかに当てはまる場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
上記1または3の場合は届出が必要です。給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)もしくは年金事務所に相談しましょう。
7. 【年金制度改正法】「主な見直しポイントを整理!」生活にどう関係する?
公的年金の制度は、現役世代・シニア世代どちらにとっても、暮らしや仕事と密接な関係があります。
2025年6月13日、国会では年金制度改正法が成立しました。今回の改正の主な見直しポイントを整理しておきましょう。
7.1 年金制度改正の全体像《主な見直しポイント》
社会保険の加入対象の拡大
- 短時間労働者の加入要件(賃金要件・企業規模要件)の見直し。いわゆる年収「106万円の壁」撤廃へ
在職老齢年金の見直し
- 支給停止調整額「月62万円」へ大幅緩和(2025年度は月51万円)
遺族年金の見直し
- 遺族厚生年金の男女差を解消
- 子どもが遺族基礎年金を受給しやすくする
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ
- 標準報酬月額の上限を、月65万円→75万円へ段階的に引き上げ
私的年金制度
- iDeCo加入年齢の上限引き上げ(3年以内に実施)
- 企業型DCの拠出限度額の拡充(3年以内に実施)
- 企業年金の運用の見える化(5年以内に実施)
8. ご自身が「支給対象」になっていないかよく確認しておきましょう
ここまで、年金生活者支援給付金の「支給対象になる方」や「いくら支給されるのか」「請求手続き」についてご紹介しました。
年金生活者支援給付金は1度きりの給付ではなく、支給要件を満たしている限り受給することができる「恒久的な制度」です。
2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は、2024年度と比べ2.7%増えています。
ただし、支給要件を満たしていても、請求手続きを行わなければ受給することができないため注意が必要です。
受給している基礎年金によって3種類の年金生活者支援給付金があり、それぞれ支給要件が異なりますので、ご自身が支給対象になっていないかよく確認しておきましょう。









