山々の紅葉が深まり、冷たい風が吹き始める晩秋の時節となりました。
年金は、2カ月に一度の偶数月に支給されます。
次回の支給日は12月15日(月曜日)となっており、物価上昇が続くなか、この支給日を機に家計の見直しを考える方も多いでしょう。
一定の要件を満たす方には、年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されます。
2019年からスタートした恒久的な支援制度で、毎年の所得状況に応じて支給対象となるのか判定されます。
この記事では、厚生労働省などの最新情報をもとに、年金生活者支援給付金の給付基準額、支給対象者、請求手続きについてわかりやすく解説します。
1. 【年金生活者支援給付金】給付基準額は?《ひとり1万900円支給されるケースも》
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している方が対象になるものです。
具体的には、年金収入やその他の所得が一定基準額以下となる場合に、支給対象になります。
2カ月に一度の公的年金支給日に、年金に上乗せして支給されるのが特徴です。
なお、恒久的な支援制度となっていますので「支給要件を満たしている」場合、請求手続きを行えば年金に上乗せして継続的に支給されます。
受給している基礎年金によって以下の3種類に分かれており、それぞれで支給要件や支給額などが定められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
1.1 2025年度の年金生活者支援給付金「2.7%増額!」給付額の目安は?
年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年度見直されます。
前年度と比較して、2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は2.7%引き上げられました。
【2025年度】
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
老齢年金生活者支援給付金は基準額にもとづき、保険料納付済期間等に応じて給付額が計算されるしくみです。
なお、年金生活者支援給付金は2カ月に1度、前月と前々月分が支給されます。
たとえば、上記の給付基準額どおりに老齢年金生活者支援給付金を受給できる場合、次回の支給日には10月分と11月分を合わせた「1万900円」が支給されるでしょう。
「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2024年3月における平均給付月額(※)は、以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金4014円
- 障害年金生活者支援給付金5555円
- 遺族年金生活者支援給付金5057円
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
