2. 【年金生活者支援給付金】が年金に上乗せ支給される「対象者」とは?
3種類ある「年金生活者支援給付金」の支給要件について解説します。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金もしくは遺族基礎年金を受給中で、前年の所得が479万4000円以下となる方です。
ただし、障害年金や遺族年金などの非課税収入は、給付金の判定に含まれず、扶養親族等の数に応じて基準額が増額されます。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑となっていますので、わかりやすく解説します。
2.1 【老齢年金生活者支援給付金】対象者・支給要件
下記の支給要件をすべて満たす方は、老齢年金生活者支援給付金の支給対象になります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の判定に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には、基準額ギリギリで給付対象となる人との間に不公平感が生じないように「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 【障害年金生活者支援給付金】対象者・支給要件
障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
2.3 【遺族年金生活者支援給付金】対象者・支給要件
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く



