3. 【年金生活者支援給付金】「請求手続き」を解説
年金生活者支援給付金を受給するには、請求手続きをおこなう必要があります。
3.1 新たに老齢年金を受け取り始める人
- 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が届きます
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します
3.2 すでに年金受給中の人
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2025年は9月1日から順次発送されています。
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函します
原則、年金生活者支援給付金は、請求した月の翌月分から支給が開始されます。
一度請求手続きをおこなえば、支給要件を満たす限り「2年目以降は請求手続き不要」で継続的に受給できます。
継続支給の判定結果は、前年の所得にもとづき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されるしくみです。
給付額が改定される場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外になると「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
