3. 【年金生活者支援給付金】《支給対象》はどんな人?

老齢基礎年金を受給されている方へ

老齢基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)であることが条件です。

判定の際には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれず、扶養親族の数に応じて基準額が引き上げられます。

一方、「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は、これらよりも複雑な仕組みになっています。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象となる要件をチェック

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象となる要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給対象となる要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される