1.2 定額減税補足給付金(不足額給付)の金額はいくら?
不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)
「不足額給付Ⅱ」に該当する場合、原則4万円が支給されます。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。
2. 定額減税補足給付金(不足額給付)続々と支給が始まる
早い自治体では、すでに6月から通知書の送付等が始まりました。例えば江戸川区では、「不足額給付Ⅰ」の対象者へ6月20日、「不足額給付Ⅱ」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。
ただし、多くの自治体では7月や8月に書類の発送や支給が開始されており、9月に支給予定というところも多いです。
基本的に申請手続きは不要とされていますが、記載事項に誤りがないかは確認し、不明点があれば問い合わせが必要となります。