現在、2024年の定額減税で引ききれなかった分を現金で給付する「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が、各自治体で順次始まっています。

給付金の対象になるのは所得が低い人だけではありません。

  • 年の途中で退職した
  • 転職した
  • 扶養家族が増えた

など、定額減税の恩恵を十分に受けられなかった人も対象となる可能性があります。

とはいえ、具体的な対象者が複雑なため「自分がもらえるのかわからない」と感じている人も少なくありません。

そこで本記事では、どんな人が「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象になるのか、支給時期はいつ頃になるのかをわかりやすく解説します。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。

1. 定額減税補足給付金(不足額給付)って一体何?

2024年に実施された定額減税では、1人あたり所得税3万円+住民税1万円の4万円が減税されました。

2024年に実施された定額減税《所得税》1/4

定額減税の仕組み《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》2/4

定額減税の仕組み《住民税》

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

なんらかの事情で十分な恩恵が受けられなかった世帯に対し、今年度に支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。

1.1 どんなときに「定額減税補足給付金(不足額給付)」が発生する?

定額減税補足給付金(不足額給付)には2パターンあります。「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」としてそれぞれみていきましょう。

「不足額給付Ⅰ」は「税額の更正で住民税所得割額が減少した人」や「扶養親族が増えた人」、「所得が減少したことにより、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人」、就職等で2024年中に所得が生じた人」などがあてはまります。

本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースといえます。

「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。

  • 税制度上「扶養親族」の対象外
  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)3/4

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」

上記にあてはまる方は減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができませんでした。

3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。

1.2 定額減税補足給付金(不足額給付)の金額はいくら?

不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)

「不足額給付Ⅱ」に該当する場合、原則4万円が支給されます。ただし当初の調整給付金を受け取った人は、所得税対象金額3万円から当該給付金額を控除した額となります。

2. 定額減税補足給付金(不足額給付)続々と支給が始まる

早い自治体では、すでに6月から通知書の送付等が始まりました。例えば江戸川区では、「不足額給付Ⅰ」の対象者へ6月20日、「不足額給付Ⅱ」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。

ただし、多くの自治体では7月や8月に書類の発送や支給が開始されており、9月に支給予定というところも多いです。

基本的に申請手続きは不要とされていますが、記載事項に誤りがないかは確認し、不明点があれば問い合わせが必要となります。

2.1 9月に発送や振込を予定している自治体の例

  • 大阪府大阪市:書類は8月に順次発送済みで、振込は9月11日から順次
  • 滋賀県大津市:9月上旬より順次、給付対象となる方へ「給付金(不足額給付)のお知らせ」または「給付金(不足額給付)のご案内」を送付
  • 東京都調布市:不足額給付①の対象者へは8月に通知を郵送済みで、受取口座等に変更がない場合は、9月上旬に振込予定

3. まとめにかえて

本記事では定額減税補足給付金についての概要を確認していきました。

基本的には申請が不要とされているものの、一部手続きが必要となるケースもあるので、通知書等の書類関係はしっかりと確認しておきましょう。

日々高い税金を払っている私たちにとっては、こういった税に関する情報は関心が高いと思います。

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参考資料