4. 「年金生活者支援給付金」《請求手続き》の方法は?パターン別で紹介

公的年金本体と同じく、年金生活者支援給付金の受給には「請求手続き」が必要です。

支給要件を満たす人には、日本年金機構から請求書が届きます。

主な申請方法は、年金の受給状況によって以下の2つのパターンに分けられます。

4.1 パターン1:これから年金を受け取り始める人

年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

4.2 パターン2:既に年金受給中の人

既に年金を受給している方が新たに支給対象となる場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られます。

請求書の指定された部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送すれば手続きは完了です。

年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯への臨時給付金とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。

一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要となります。

ただし、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

5. 年金生活者支援給付金は「恒久的な制度」です

ここまで、年金生活者支援給付金をもらえるのはどんな人なのか、支給要件をご紹介しました。

また、前年度より2.7%増えた「2025年度の給付額」や、請求手続きの方法についても解説しました。

年金生活者支援給付金は恒久的な制度です。

そのため、支給要件を満たしている場合、請求手続きを行うと継続して受給することができます。

支給日は、公的年金と同じ偶数月の15日です。

もし15日が土日祝日となる場合は、その直前の平日が年金生活者支援給付金の支給日となります。

公的年金に上乗せして支給されるため、物価高が続いているこのご時世において家計の負担を少しでも軽減させることが期待できます。

年金生活者支援給付金の支給対象になっている場合は、請求漏れがないよう気を付けましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班