3.2 65歳時の老齢年金請求
新たに基礎年金の受給申請をするとき、郵送やオンラインで手続きすれば給付金の対象かどうかを自分で判断しなければなりません。
年金事務所で手続きする場合と異なり、相談員からの請求案内を受けられないため、請求が漏れる可能性があります。
特に注意したいのが65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受給している人です。65歳以降の受給手続きは原則郵送で行うため、給付金請求も同時にしなければなりません。
3.3 遺族年金や障害年金の請求遅れ
遺族年金や障害年金の請求は受給権発生から5年以内なら遅れて請求も可能ですが、年金生活者支援給付金は請求月の翌月から支給開始となるため、手続きが遅れるともらえない月が出てしまいます。
初めての手続きで戸惑うこともありますが、遺族年金や障害年金がもらえる可能性があればすぐに年金事務所に連絡して請求遅れを防ぎましょう。
4. まとめ
収入の少ない年金生活者の老後生活を支援するために国から支給される年金生活者給付金は、基礎年金受給者のうち、前年所得が一定金額以下などの要件を満たす人に支給されます。
支給要件や支給額は基礎年金の種類などによって異なります。
年金生活者支援給付金は請求月の翌月から支給されるため、手続きが遅れると損することを覚えておきましょう。
日本年金機構から送付される郵送物の内容を確認するとともに、疑問が生じたらすぐに年金事務所に相談するなどして請求漏れや請求遅れを防ぎましょう。
参考資料
西岡 秀泰