4. 医療費が払えない人へ「一部負担金の減額・免除等」

災害などの理由で医療費の窓口負担(自己負担額)が払えない場合、減額・免除・徴収猶予制度が用意されています。

例えば東京都の場合、以下の要件に該当する場合に減額・免除の対象となります。

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

必要な書類や手続きは減額・免除の理由や自治体によって異なるため、早めに確認・相談しましょう。

5. 「今後の生活設計」や「医療費負担への備え」について考えておきましょう

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「後期高齢者医療制度」は、75歳以上のすべての方が自動的に加入する公的医療保険制度であり、所得に応じて医療費の自己負担割合が1割・2割・3割に分かれています。

なかでも特に注意したいのが「2割負担」の対象者です。

現在は経過措置として外来医療費の負担増を月3000円までに抑える配慮がなされていますが、この措置は2025年9月末で終了予定です。

10月以降は自己負担額が大幅に増える可能性がある点には注意しましょう。

自己負担割合の判断は、年金収入や課税所得、世帯構成など複数の要素に基づいて行われます。

また、経済的な事情により医療費の支払いが困難な場合は、「一部負担金の減額・免除制度」などの救済措置を利用できる可能性もあります。

今後の生活設計や医療費負担への備えのためにも、制度の内容を正しく理解し、必要に応じて早めに自治体や医療機関に相談することが大切です。

参考資料

加藤 聖人