2. 定額減税補足給付金(不足額給付)の対象者は?
定額減税補足給付金(不足額給付)の概要を確認しましたが、具体的にどのような人が受け取れるのでしょうか。
受給対象者を「不足額給付(1)」と「不足額給付(2)」にわけて、それぞれ解説します。
2.1 不足額給付(1)
不足額給付(1)は、すでに当初の調整給付金を受け取った方のうち、最終的に確定した税額などから見て、給付額が足りなかった場合に差額を追加支給する制度です。
当初の給付額は、令和5年分の所得や扶養状況などに基づき、令和6年分の所得税額を推計して算定されていました。
しかし、令和6年の実際の所得や家族構成が当初の見込みと異なった場合、減税の対象となる金額(=定額減税可能額)が変動し、本来支給すべき額と実際に支給された額との間に差が生じることがあります。
このような差額がある場合には、不足分を1万円単位で追加支給されます。
<対象となる例>
- 令和5年よりも令和6年の所得が減少し、結果として令和6年分の所得税額が当初の推計額より少なくなった場合
- 令和6年中に子どもの出生などにより扶養親族が増え、当初の想定よりも減税対象者が増加し、減税可能額が増えた場合
2.2 不足額給付(2)
不足額給付(2)は、当初の調整給付金や定額減税の対象とならなかった人のうち、一定の要件を満たす場合に4万円を支給する制度です。
具体的には、以下のすべての要件に該当する場合、給付対象となります。
【給付対象となる要件】
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割が、いずれも定額減税前の税額で0円(非課税)であること
- 税制上、「扶養親族」に該当しないこと
- 以下のいずれにも該当しないこと
・令和5年度の非課税世帯等に対する給付金の受給世帯の世帯主または世帯員
・令和6年度の非課税世帯に対する給付金の受給世帯の世帯主または世帯員
上記の要件を満たす方の具体例としては、以下のようなケースが挙げられます。
【対象となる例】
- 青色事業専従者または白色申告の事業専従者であり、同一世帯内に住民税所得割の課税者がいる
- 合計所得金額が48万円を超えるため住民税所得割は非課税となっているが、同一世帯内に住民税所得割の課税者がいる