2. 不足額給付のスケジュール例(江戸川区の場合)
例えば、東京都江戸川区では、すでに次のとおり通知書や確認書の発送が完了しています。
- 不足額給付Ⅰ:2025年6月20日発送済み
- 不足額給付Ⅱ:2025年7月4日発送済み
原則として申請の必要はありませんが、転入者や通知が届かない方などはご自身で確認および申請を行う必要があります。
詳細は自治体に確認しましょう。
2.1 その他の自治体(一部例、東京都)
【発送済み】
- 東京都練馬区:2025年7月1日、7月2日
- 東京都世田谷区:2025年7月15日
- 東京都北区:2025年7月4日
- 東京都大田区:2025年7月下旬
- 東京都渋谷区:2025年8月1日
- 東京都杉並区:2025年7月24日
- 東京都港区:2025年7月25日
※執筆時点
発送時期や内容は自治体ごとに異なるため、最新情報を確認しましょう。
3. まとめにかえて
2024年に実施された定額減税は、多くの人にとって家計支援となる施策でしたが、税額が少ない人や非課税の方など、一部の世帯では十分な減税効果が得られないケースもありました。
そうした方々を対象に、差額や不足分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。
支給には2つのパターンがあり、所得変動などにより税額が変更された場合(不足額給付Ⅰ)と、もともと税が課されない方への一律支給(不足額給付Ⅱ)があります。
申請方法や給付スケジュールは自治体ごとに異なるため、不明点がある場合はお住まいの自治体の公式情報を必ず確認しましょう。
通知が届かない場合は、見落としを防ぐためにも積極的に問い合わせることをおすすめします。
参考資料
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 練馬区「物価高騰対策給付金(不足額給付)について」
- 世田谷区「定額減税を補足する給付金(不足額給付金)」
- 北区「定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)」
- 大田区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 渋谷区「渋谷区定額減税補足給付金(不足額給付金)について」
- 杉並区「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 港区「令和7年度港区定額減税補足給付金(不足額給付)」
加藤 聖人