2024年に実施された「定額減税」は、物価高騰による家計負担を軽減することを目的に、一人当たり所得税と住民税の合計4万円が減税される措置でした。
しかし、もともとの税額が少ない人や、非課税の方などはこの減税を十分に受けられないケースもありました。
こうした方々に対して追加で給付するのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。
この給付金は自治体を通じて支給されるため、申請方法や給付スケジュールは地域によって異なります。
本記事では、不足額給付の仕組みや支給の条件、支給時期などをわかりやすく整理し、最新の自治体動向もご紹介します。
「自分は対象になるのか?」「手続きは必要?」と気になる方は、ぜひチェックしておきましょう。
1. 定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
2024年に実施された定額減税では、所得税3万円・住民税1万円が減税されましたが、税額がもともと少ない方などは減税しきれないケースがありました。
この不足分を補うために支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。
対象者や支給額、手続き方法などの詳細は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の最新情報をご確認ください。
1.1 不足額給付が発生する2つのケース
不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。
不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足
以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。
- 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
- 扶養親族が追加され、税額が軽減された
- 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
- 2024年中に就職等で新たに所得が発生した
これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。