不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合
次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、一律の給付金が支給されます。
対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。
例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。
1.2 不足額給付の支給額
【不足額給付Ⅰの場合】
「2025年度に再計算した調整給付の必要額」から「2024年に受け取った調整給付額」を差し引いた金額が、1万円単位で支給されます。
※差額がなかった場合も、返還義務はありません。
【不足額給付Ⅱの場合】
原則として一律4万円が支給されます。ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている場合は、所得税相当分3万円からその給付額を差し引いた金額が支給されます。