2. 【要注意】知らずにやってない?自転車の交通違反4選

7月は突然の豪雨など雨の日もあり、傘を差しながら自転車に乗る人も見かけますが、これは交通違反にあたる可能性があります。

2.1 ①傘さし・片手運転は禁止!雨の日はレインコートで対応を!

傘を差しながらの片手運転はふらつきやすく、また傘による視界不良を招くため、とても危険な運転になります。都道府県によっては明確に禁止されている自治体もあります。違反すると、最大で3ヶ月間刑事施設に収容されるか、または5万円以下の罰金が科される可能性があります。雨の日はレインコートを着るなど安全第一の行動を心がけましょう。

傘さし運転による片手運転の他にも、重大な事故につながる可能性もあるような違反行為があります。「え、これって違反だったの?」と知らずに交通違反やってしまっているかもしれないので要注意です。

2.2 ②並んで走るのは禁止、標識でOKな場所以外NG!

日本では、基本的に自転車が2台以上並んで走ることは禁止されています。 道路標識などで許可されている場合を除き、これは交通違反となります。違反した場合には、2万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。

2.3 ③基本的に二人乗りは禁止(幼児を乗せるなど一部を除く)

自転車は、基本的に二人乗りをしてはいけません。もし違反した場合は、5万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし、幼児二人同乗用自転車のように、例外として二人乗りが認められている自転車もあります。

2.4 ④「ながらスマホ運転」は令和6年から罰則強化!

携帯電話使用等の禁止

出所:警察庁交通局「自転車に係る主な交通ルール」

令和6年11月から「ながらスマホ」の自転車運転が法律で禁止され、罰則も強化されました。スマホを手に持つだけでなく、取り付けた画面を注視するのも違反になります。違反して事故を起こすと、最大で1年以下の拘禁刑や30万円以下の罰金の可能性も。これにより、自転車でも安全運転が一層求められています。

ただ、どんなに気をつけていても、事故のリスクをゼロにすることはできません。だからこそ、自転車保険で備えておくことが重要です。万が一のときにも、安心して対応できます。