1.2 「遺族厚生年金」主な変更点(2)「有期給付加算」により給付額が増える

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残された配偶者の生活がしっかり立て直せるように、有期年金の額に「有期給付加算」が上乗せ支給されます。

これにより、現行制度の約1.3倍の金額が受給可能です。

支給額は、被保険者だった方の報酬額や厚生年金加入期間などによって異なりますが、仮に遺族厚生年金の額が100万円だった場合、約130万円が受給できることになります。

また、以下の条件に該当する場合、5年後も継続して有期給付を受けられる可能性があります。

  • 障害状態にある方
  • 収入が十分でない方(単身者の場合、就労収入が年間122万円以下などの要件あり)

このように、状況に応じて支給期間が延長される仕組みも組み込まれます。

1.3 「遺族厚生年金」主な変更点(3)「死亡分割」が新設される

死亡分割とは、被保険者だった方の厚生年金加入記録の一部を、配偶者の老齢厚生年金額の計算をする際の加入期間に分割する制度です。これにより、配偶者の老後の厚生年金受給額を増やすことが可能です。

5年間の有期給付に短縮されることにより、60歳未満で子どものいない配偶者の経済面を配慮する措置として導入されます。

1.4 「遺族厚生年金」主な変更点(4)年収850万円以上でも給付対象になる

現行制度では、有期給付を受けるには、被保険者だった方と同一生計にあり年収が850万円未満であることが要件です。

しかし、見直し後は規制が撤廃され、年収が850万円以上の方でも受給が可能になります。

これまでのように、年収が高いために支給対象とならなかった方でも支給対象になることで、不平等を解消する内容となっています。