【遺族年金】遺族厚生年金の見直しで「影響を受ける人」「影響を受けない人」とは?2028年4月からの主な《4つ変更点》をチェック!
【60歳未満で配偶者と死別(子どもがいない場合)】原則、男性女性とも「5年間の有期給付」に変更
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2028年4月から遺族厚生年金の見直しが行われ、制度が大きく変わります。
「遺族厚生年金が5年で打ち切りになる」という一部分の話を耳にし、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。
遺族厚生年金は、配偶者亡き後の生活を支える大切なお金であるため、打ち切りになると経済的に不安定になるのではないかと心配になりますね。
今回の見直しは、「夫婦共働き」がスタンダードになりつつある状況を考慮したものであり、男女間の差を解消することを目的のひとつとしています。
そして、見直しの影響を受ける人もいれば特に受けない人もいます。
そこで本記事では、遺族厚生年金の見直しの主な変更内容や、影響を受ける人・受けない人はどのような人なのかを解説していきます。
1. 2028年4月からの「遺族厚生年金」主な4つ変更点とは?
2028年4月から、遺族厚生年金は大幅に見直しが行われ、男女間で公平な制度となります。主な変更点を確認していきましょう。
1.1 「遺族厚生年金」主な変更点(1)原則として5年間の有期給付になる
60歳未満で配偶者と死別した方で子どもがいない場合、原則として、男性女性ともに5年間の有期給付に変更されます。
現行制度では、子どものいない女性が30歳未満で配偶者と死別した場合は5年間の有期給付が受けられ、30歳以上で死別した場合は無期限に給付が受けられます。
一方、子どものいない男性は55歳以上であれば給付を受けられますが、実際に受給できるのは60歳からに据え置かれています。
しかし制度変更後は、こういった男女間の差が解消され、男性女性ともに同じ受給要件となります。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会認定AFP、一種外務員資格(証券外務員一種)、日本商工会議所簿記検定試験2級、年金アドバイザー3級。JAバンク(金融窓口業務)や税理士事務所、また医療系公益財団法人で社会保険関係・給与計算関係・雇用保険関係・福利厚生関係などを行う。結婚を機に退職し、現在は自分らしい働き方を探し金融系・保険関係ライターとして執筆活動中。お金に関する知識を詳しくわかりやすく伝えることをモットーとする。
監修者
マネー編集部年金班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、地方自治体の公務員や生命保険会社等の金融機関にて勤務経験が豊富な編集者が中心となり、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障制度などをテーマに、丁寧で読者にとってわかりやすい記事の情報発信を行っています。
マネー編集部年金班に所属する編集者は日本生命保険相互会社出身の村岸理美、地方自治体職員出身の太田彩子、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子、株式会社三菱UFJ銀行出身の中本智恵、野村證券株式会社出身の宮野茉莉子、SMBC日興証券株式会社出身の安達さやか等のファイナンシャルアドバイザー経験者等で構成されており、表彰歴多数の編集者も複数在籍しており、豊富な金融知識をもとにした記事に定評があります。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。生保関連業務経験者は過去に保険募集人資格を保有。(最新更新日:2025年6月8日)