2028年4月から遺族厚生年金の見直しが行われ、制度が大きく変わります。

「遺族厚生年金が5年で打ち切りになる」という一部分の話を耳にし、不安に思っている方もいるのではないでしょうか。

遺族厚生年金は、配偶者亡き後の生活を支える大切なお金であるため、打ち切りになると経済的に不安定になるのではないかと心配になりますね。

今回の見直しは、「夫婦共働き」がスタンダードになりつつある状況を考慮したものであり、男女間の差を解消することを目的のひとつとしています。

そして、見直しの影響を受ける人もいれば特に受けない人もいます。

そこで本記事では、遺族厚生年金の見直しの主な変更内容や、影響を受ける人・受けない人はどのような人なのかを解説していきます。

1. 2028年4月からの「遺族厚生年金」主な4つ変更点とは?

2028年4月から、遺族厚生年金は大幅に見直しが行われ、男女間で公平な制度となります。主な変更点を確認していきましょう。

1.1 「遺族厚生年金」主な変更点(1)原則として5年間の有期給付になる

60歳未満で配偶者と死別した方で子どもがいない場合、原則として、男性女性ともに5年間の有期給付に変更されます。

現行制度では、子どものいない女性が30歳未満で配偶者と死別した場合は5年間の有期給付が受けられ、30歳以上で死別した場合は無期限に給付が受けられます。

一方、子どものいない男性は55歳以上であれば給付を受けられますが、実際に受給できるのは60歳からに据え置かれています。

しかし制度変更後は、こういった男女間の差が解消され、男性女性ともに同じ受給要件となります。