5. 「年金生活者支援給付金」請求手続きの方法は?パターン別でご紹介

年金生活者支援給付金を受け取るためには「請求手続き」が必要です。支給対象となった場合、お知らせを兼ねた請求書が日本年金機構から届きます。

年金受給状況によって書類様式は異なりますが、ここでは「これから年金を受給スタートする人」と「既に年金を受給している人」の2パターンについて整理してお伝えします。

なお、繰上げ受給の人には下記とは別の様式の書類が届きます。

5.1 パターン1:これから年金を受け取り始める人

年金を「これから」受け取り始める人が支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。

5.2 パターン2:既に年金受給中の人

既に年金受給中の人が新たに支給対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。

年金生活者支援給付金は、「住民税非課税世帯への臨時給付金」のような一時的な支援とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取れる恒久的な制度です。

そのため、一度申請すれば2年目以降の手続きは基本的に不要です。

ただし、所得が増えたことなどで支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。

6. 「年金生活者支援給付金」を受給するには請求手続きが必要です

ここまで、3種類の年金生活者支援給付金において、受給できるのはどんな人なのか詳しく解説しました。

2025年度の年金生活者支援給付金は、前年度よりも2.7%引き上げられています。

支給対象となる場合、請求手続きを行うと2カ月に1度の偶数月に、公的年金に上乗せして支給されます。

恒久的な制度となっているため、支給要件を満たしている限り、支給されるのが特徴です。

年金生活者支援給付金の「支給要件・基準額・請求手続き」をよく確認し、対象となる方は請求手続きを忘れずに行いましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班