物価高により生活費が圧迫されていたり、年金の受給額が少なかったりして「年金生活に負担が生じている方」もいらっしゃるのではないでしょうか。
2019年から開始された恒久的な制度として「年金生活者支援給付金」があります。
支給対象となるのは、基礎年金を受給していて、年金やその他の所得が一定基準額以下となる方です。
ただし、受給するには申請手続きが必要となっています。
今回は、3種類の年金生活者支援給付金において、受給できるのはどんな人なのか詳しく解説します。
年金生活者支援給付金の「支給要件・基準額・申請手続き」をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
1. 年金と年金生活者支援給付金を受給している方「改定通知書」と「振込通知書」とは?
2025年度の年金額について、年金と年金生活者支援給付金を同時に受給している人には原則6月に「『改定通知書』と『振込通知書』(はがきサイズ)」が送付されます。
※遺族年金受給者、複数の年金受給者、および視覚障害による障害年金受給者の人には封筒で送付されます。
「改定通知書」と「振込通知書」(年金と年金生活者支援給付金受給者用:大判はがきサイズ)では、年金や給付金の支払いに関わる、以下のような項目を確認することができます。
1.1 年金
- 年金支払額:1回に支払われる年金額(控除前)
- 控除後振込額:年金額から特別徴収(天引き)される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額
1.2 年金生活者支援給付金
- 支給金額(月額):年金生活者支援給付金の月額(1カ月分の金額)
- 振込額:給付金支払額に調整額を加算、もしくは減算した後の振込金額
支給対象となった場合は、通知書の内容を確認しておきましょう。なお、上記の通知書類は「ねんきんネット」でも閲覧が可能です。