3. まとめにかえて
今回は、2024年の定額減税「減税しきれなかった人」へ不足額給付として給付される「定額減税補足給付」について解説しました。
所得や扶養の状況、税額の変化などにより、対象となる場合があり、2025年も各自治体で順次案内が進められています。不足額給付には「Ⅰ」と「Ⅱ」があり、それぞれ対象条件や支給方法が異なります。自治体から通知が届いたら、内容をよく確認し、申請が必要な場合は忘れずに手続きを行いましょう。
また、この制度に便乗した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にもご注意ください。不審な電話や郵便が届いた場合は、市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)に相談を。メールで届いた不審な連絡には、記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようにしましょう。支給内容や時期は自治体によって異なりますので、最新情報はお住まいの自治体のホームページや広報誌などでご確認ください。
※細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。
参考資料
- 国税庁「定額減税について」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」
- 総務省「個人住民税の定額減税について」
- 江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」
- 横浜市「【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内」
- 川崎市「定額減税補足給付金(不足額給付)について」
- 厚木市「定額減税不足額給付金について」
- 平塚市「定額減税を補足する給付金(不足額給付)」
- 鎌倉市「令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について」
村岸 理美