暦の上では秋に入りましたが、まだまだ暑さが続く毎日です。
さて、主に75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険について、大きな変化があるのをご存じでしょうか。
これまで紙の保険証が毎年届く仕組みでしたが、2024年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が始まりました。
これまでの紙の保険証は今後どうなるのか、そしてマイナ保険証を持っていない方は今後どのように医療機関を受診すればよいのかなど、みなさんが気になる点について詳しく解説していきます。
1. 「後期高齢者医療制度」の概要をおさらい
はじめに、後期高齢者医療制度の基本的な仕組みについて確認しておきましょう。
この制度に加入する対象者は、次の2つに分けられます。
- 75歳になった全ての方
- 65歳以上74歳以下で、一定の障害のある方
1に該当する方は、自動的に制度へ加入となり、2に該当する方は、希望すれば加入することが可能です。
1.1 後期高齢者医療制度の「負担割合」は?
後期高齢者医療制度では、医療機関を受診する際の自己負担割合が、世帯の所得に応じて1割から3割の範囲で設定されています。
医療費の自己負担割合は、まず課税所得などをもとに「3割負担に該当するかどうか」を判定し、そのうえで「1割負担か2割負担か」が決まる仕組みです。
なお、1人世帯の場合はその方の所得で判定されますが、2人以上の世帯では、後期高齢者医療制度に加入している全員の所得を合算して判定される点に注意が必要です。
2. 【後期高齢者医療制度】2025年7月31日で「紙の保険証」が使えなくなっている!?
紙の保険証は「マイナ保険証」へと移行されました。
これに伴い、後期高齢者医療制度でも従来の紙の保険証は新たに発行されず、多くの保険証が2025年7月31日をもって有効期限を迎えています。
これまで紙の保険証で医療機関を受診している方にとっては、今後の対応が気になるところでしょう。
そこで次章では、そうした疑問にお答えするため、Q&A形式で詳しく解説していきます。
3. 【保険証Q&A】こんな時はどうすればいい?!気になる疑問を解決
マイナ保険証を持っていない場合の受診方法など、気になるポイントについて、順を追って解説していきます。
3.1 Q マイナ保険証を持っていない人はどうやって医療機関を受診するの?
A マイナ保険証を持っていない場合は、「資格確認書」を利用して受診することになります。
「資格確認書」とは、マイナ保険証や紙の保険証の代替となる書類で、これを医療機関の窓口で提示することで診療を受けることが可能です。
「資格確認書」に記載されている情報は以下のとおりです。
- 氏名や住所
- 負担割合
- 限度区分
- 有効期限
3.2 Q 「資格確認書」はどうすれば交付されるの?
A 「資格確認書」は、2026年7月31日までの暫定措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず自動的に交付されます。
手続きの申請は不要で、現在の保険証の有効期限が切れる前に交付される予定となっています。
3.3 Q 2026年8月1日以降はどうなるの?
A マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認情報のお知らせ」が、持っていない方には「資格確認書」が、それぞれ各広域連合から送付されます。
いずれも申請の必要はありません。
4. まとめにかえて
今回は、後期高齢者医療制度について詳しく解説しました。
これまでは紙の保険証でしたが2024年12月2日以降からは、マイナ保険証への移行が始まっており、多くの紙の保険証は2025年7月31日に有効期限を迎えています。
「マイナ保険証を持っていない方」は《資格確認書》が届くため、医療機関を受診する際は各広域連合から送付された資格確認書を医療機関の窓口に出しましょう。
またマイナンバーカードの申請方法や、マイナンバーカードの健康保険証利用方法について詳しく知りたいという方は、厚生労働省のHPに詳細が記載されていますので確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合のフローチャート」
- 政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「資格確認書」
- 群馬県後期高齢者医療広域連合「マイナ保険証・資格確認書等について」
- 厚生労働省「これからの医療のかかり方」
鶴田 綾