3.2 Q 「資格確認書」はどうすれば交付されるの?
A 「資格確認書」は、2026年7月31日までの暫定措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず自動的に交付されます。
手続きの申請は不要で、現在の保険証の有効期限が切れる前に交付される予定となっています。
3.3 Q 2026年8月1日以降はどうなるの?
A マイナ保険証をお持ちの方には「資格確認情報のお知らせ」が、持っていない方には「資格確認書」が、それぞれ各広域連合から送付されます。
いずれも申請の必要はありません。
4. まとめにかえて
今回は、後期高齢者医療制度について詳しく解説しました。
これまでは紙の保険証でしたが2024年12月2日以降からは、マイナ保険証への移行が始まっており、多くの紙の保険証は2025年7月31日に有効期限を迎えています。
「マイナ保険証を持っていない方」は《資格確認書》が届くため、医療機関を受診する際は各広域連合から送付された資格確認書を医療機関の窓口に出しましょう。
またマイナンバーカードの申請方法や、マイナンバーカードの健康保険証利用方法について詳しく知りたいという方は、厚生労働省のHPに詳細が記載されていますので確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合のフローチャート」
- 政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」
- 東京都後期高齢者医療広域連合「資格確認書」
- 群馬県後期高齢者医療広域連合「マイナ保険証・資格確認書等について」
- 厚生労働省「これからの医療のかかり方」
鶴田 綾