2024年の定額減税に続き、税額が少なく減税の恩恵を十分に受けられなかった方を対象に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が始まっています。

物価高が続くなか、見落としたくない生活支援策のひとつ。各自治体から通知書が順次発送され、対象者には追加で最大4万円が支給されます。

この記事では、不足額給付の対象者や給付額、確認しておくべき手続きについて詳しく解説します。自分がもらえるかどうか、今のうちにチェックしておきましょう。

1. 定額減税補足給付金(不足額給付)とは?

2024年に実施された定額減税では、所得税3万円・住民税1万円が減税されましたが、税額がもともと少ない方などは減税しきれないケースがありました。

この不足分を補うために支給されるのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」です。

対象者や支給額、手続き方法などの詳細は自治体ごとに異なるため、お住まいの地域の最新情報をご確認ください。

2024年に実施された定額減税《所得税》

2024年に実施された定額減税《所得税》

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

2024年に実施された定額減税《住民税》

2024年に実施された定額減税《住民税》<br type="_moz">

出所:総務省「個人住民税の定額減税について」

1.1 不足額給付が発生する2つのケース

不足額給付は、発生理由によって「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2つのケースに分類されます。

不足額給付Ⅰ:税額変更や所得変動による不足

以下のような理由で、当初の減税額よりも実際に減税できる金額が少なくなった場合に該当します。

  • 税務処理の修正(更正)で住民税所得割額が減少した
  • 扶養親族が追加され、税額が軽減された
  • 2024年の所得が減少し、想定より所得税額が小さくなった
  • 2024年中に就職等で新たに所得が発生した

これらの場合、「本来の減税額」と「当初支給された調整給付額」の差額が、補足給付金として支給されます。

不足額給付Ⅱ:そもそも税金が発生していない場合

次の3つの条件すべてに該当する方が対象です。

  • 税法上「扶養親族」として扱われていない
  • 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
  • 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない

こうした方は、もともと税金が課されていないため、減税の恩恵を受けられません。そのため、一律の給付金が支給されます。

対象や給付額、手続き方法は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの地域の最新情報をご確認ください。

例えば、東京都江戸川区では、以下のようにフローチャートで確認できます。

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート(江戸川区の場合)

出所:江戸川区「不足額給付Ⅱ 支給要件確認フローチャート」