2. 口座凍結前に「勝手にATMで預金を引き出す」ことは可能?
銀行に死亡の連絡をしなければ、口座はそのまま利用できる状態が続くため、連絡前にATMで預金を引き出そうと考える方もいるかもしれません。
しかし、その行為には以下のようなリスクやトラブルが伴う可能性があるため、十分な注意が必要です。
2.1 リスク・トラブル1:親族間でトラブルが起こる可能性がある
相続手続きを行わずに、口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正な取り扱い」と見なされることがあります。
引き出された預金は相続財産にあたるため、本来は遺産分割協議の対象となります。
無断で引き出すと、親族間の信頼関係を損ない、深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
2.2 リスク・トラブル2:相続放棄ができなくなる可能性がある
相続では、故人の財産だけでなく、負債も含めて引き継ぐことになります。
借金が多い場合には、家庭裁判所に申し立てることで「相続放棄」も可能ですが、口座が凍結される前に名義人以外の人が預金を引き出してしまうと、「単純承認」とみなされる可能性があり、相続放棄や限定承認が認められなくなる場合があります。
そのため、相続財産の全体像が明らかでない段階での預金の引き出しは避けるべきです。
とはいえ、葬儀費用や医療費など、急な支出が必要になるケースもあるでしょう。
次章では、口座が凍結された後でも一部の預金を引き出すことができる「預金払戻し制度」について、詳しく紹介します。