1.2 【給付額】いくらもらえる?金額の決まり方

不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)

不足額給付Ⅱに該当する場合、原則4万円が支給されますが、すでに当初の調整給付金(所得税分3万円など)を受け取っている場合は、その金額を差し引いた残額が支給されます。