夏のボーナスや、参院選での税金の話題が増える7月、気になるのが2024年に実施された「定額減税」の続報です。所得税3万円・住民税1万円の減税が実施されましたが、収入や扶養状況によっては「減税しきれなかった人」もいます。そんな方を対象に、追加で「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給される可能性があります。今回は、政府の通知や自治体の実施状況をもとに、補足給付の仕組み・対象者・金額の考え方を詳しく解説します。
※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。
1. 定額減税補足給付金(不足額給付)のしくみと目的
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、2024年に実施された定額減税において不足額が生じた世帯に対し、支給される給付金です。
1.1 【2種類ある】不足額給付Ⅰ・Ⅱの違いとは
定額減税補足給付金(不足額給付)には2パターンあり、ここでは「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」とします。
「不足額給付Ⅰ」は、次のような理由で本来の減税額より当初の給付額が少なかった人が対象になります。以下に例をあげます。
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税額の更正で住民税所得割額が減少した人
→確定申告や年末調整で税額が見直され、住民税が軽くなったことで、減税余地が生まれたケースです。 -
扶養親族が増えた人
→2024年に子どもが生まれた人や、親を扶養に入れた人などは、本来の減税額が増えていたはずですが、当初の給付では反映されていないことがあります。 -
所得の減少で、2024年分推計所得税額(2023年中所得)が2024年分所得税額(2024年中所得)を上回った人
→たとえば、2023年はフルタイムで働いていたが、2024年に時短や退職で収入が減った場合、実際の税額が下がり、当初の減税見込みとズレが生じたことによるものです。 -
2024年中に就職などで新たに所得が生じた人
→前年まで無収入だった大学生や主婦が、2024年からパートや就職で収入を得たケースなどが該当します。
このように、収入や扶養の変化によって定額減税の計算に差が出た人が、不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。本来給付すべき金額と、当初に支給された調整給付額との間で差額が生じたケースといえます。
「不足額給付Ⅱ」となるケースは、下記3つの条件にすべて当てはまる場合です。
- 税制度上「扶養親族」の対象外
- 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
上記にあてはまる方は減税される税金がないため、当初の定額減税を十分に受けることができませんでした。
3つの条件にすべて該当すれば、一律の給付を受けられる可能性があります。
1.2 【給付額】いくらもらえる?金額の決まり方
不足額給付Ⅰに該当する場合の金額は「2025年度に算出した調整給付所要額が、2024年に実施した定額減税調整給付額を上回った金額」です。こちらが1万円単位で支給されます。(下回った場合でも返還の義務は生じません)
不足額給付Ⅱに該当する場合、原則4万円が支給されますが、すでに当初の調整給付金(所得税分3万円など)を受け取っている場合は、その金額を差し引いた残額が支給されます。
2. 【神奈川県】自治体別の発送スケジュールを一部紹介
江戸川区では、すでに「不足額給付Ⅰ」の対象者へ6月20日、「不足額給付Ⅱ」の対象者へ7月4日に通知書や確認書等を発送済みです。
基本的に申請手続きは不要とされていますが、記載事項に誤りがないかは確認し、不明点があれば問い合わせが必要となります。他の自治体でも、夏前から続々と情報が出てきています。
では、【神奈川県】一部の市で見ていきましょう。
2.1 これから発送を予定している自治体例
- 神奈川県横浜市:2025年7月15日(予定)
- 神奈川県川崎市:2025年7月下旬(予定)
- 神奈川県鎌倉市:2025年7月17日(予定)
- 神奈川県厚木市:2025年8月上旬(予定)
- 神奈川県平塚市:2025年夏ごろ(予定)
3. 通知が届いたら確認すべきポイント
今回は、各自治体のスケジュールとともに、「定額減税補足給付(不足額給付)」のしくみや対象条件、給付額などについて解説しました。
まとめると、
- 所得・扶養・税額の変化によって補足給付の対象となる場合がある
- 不足額給付ⅠとⅡでは対象条件や支給方法が異なる
- 通知が届いたら内容を確認し、必要に応じて申請を忘れずに
2025年も順次案内が進んでいきます。お住まいの自治体の情報は、早めにチェックしておくと安心です。
※記事内の情報は執点のものです。細かい支給要件や最新情報は、ホームページや広報誌などでご確認ください。LIMOでは個別のお問い合わせへのお答えはいたしかねます。



