4.3 給付金が受け取れない3つのケース

下記3つのいずれかに当てはまる場合、日本年金機構からの申請書類が届いた人であっても給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

また、認知症や闘病中、目の見えない方など、自分で書くことが難しい場合は、代理人などの代筆で氏名などを記入することにより、請求手続きが可能です。

年金生活者支援給F給付金の手続きは、原則として最初の1度だけで済み、2年目以降の申請は不要です。

その後は、前年の所得をもとに毎年自動で継続支給の判定がおこなわれ、その結果が10月分からの給付額に反映されます。

なお、給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が郵送されます。

また、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

5. 年金生活者支援給付金の支給対象か確認し「申請手続き」を忘れずに

ここまで、年金生活者支援給付金の《支給要件・基準額・申請方法》について解説してきました。

2025年度の年金生活者支援給付金は、前年度と比べ2.7%引き上げられました。

支給要件を満たしている場合、申請手続きを行うと【2カ月に一度公的年金に上乗せして】支給されます。

年金生活者支援給付金は3種類あるため、それぞれ支給対象となっているものはないか確認し、対象となる場合は申請手続きを忘れずに行いましょう。

参考資料

マネー編集部社会保障班