2.1 【最新】障害年金の支給額と加算制度をチェック
障害年金の支給額は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直しされます。
障害基礎年金の年金は1級と2級のみ
障害基礎年金は1級と2級のみ支給されます。令和7年4月から障害基礎年金の支給額は、1級が年額103万9625円(一部は103万6625円)、2級が83万1700円(一部は82万9300円)となっています。昭和31年4月2日以降に生まれたかどうかで金額に若干の差はあります。また、扶養する子どもがいる場合には加算があり、子ども2人まで各23万9300円、3人目から各7万9800円が支給額に加算されます。
障害厚生年金の年金は1級・2級・3級
障害厚生年金は1~3級のすべてが対象で、会社員や公務員の加入期間中の給与額に応じた「報酬比例」の金額が基本です。1級と2級には配偶者加給年金として23万9300円が加算されます。3級は報酬比例額のみ支給され、最低保証額は約62万円です。なお、障害の程度が3級に満たない場合は一時金として障害手当金が支給されることもあります。