2. 【申請前に確認】障害年金のしくみについて
障害年金を受給するためには、初診日の年金加入状況や障害認定日の状態など、一定の条件を満たす必要があります。障害年金は、初診日に加入していた年金制度により「障害基礎年金」か「障害厚生年金」のどちらか、または両方が支給される「2階建て」の構造です。
障害年金のしくみについて主に2つポイントがあります。
①障害の重さを示す等級によって年金の種類が変わる
障害の重さを示す等級によって受け取れる年金の種類が変わります。1級と2級は国民年金・厚生年金どちらでも支給されますが、3級と障害手当金は厚生年金加入者のみが対象です。
②扶養家族がいると年金額が加算される
次に、扶養家族がいると年金額が加算される制度があります。障害基礎年金には「子の加算」が、障害厚生年金には「配偶者加給年金」が設定されており、家族構成によって支給額が増える特徴があります。