2025年度の「年金生活者支援給付金」は、前年度と比べ2.7%増えました。
年金収入等が低い人を支える制度ですが、この給付金自体は課税対象なのでしょうか?
本記事ではそもそも「年金生活者支援給付金」の支給対象となる要件や、請求手続についてわかりやすく解説します。
公的年金の平均月額も知っておきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金」支給対象になる要件
年金生活者支援給付金とは、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
財源は消費税率引上げ分が活用されています。
1.1 「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の要件
3種類あるうち「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人が対象です。給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて基準額は増額されます。
残りの「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は、少し複雑です。
1.2 「老齢年金生活者支援給付金」の要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.3 補足的老齢年金生活者支援給付金とは
前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が、1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
2. 「年金生活者支援給付金」の給付額は今年2.7%増額した
2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、前年度から2.7%引き上げとなりました。
2.1 2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
3. 保険料納付済期間等に応じた給付金額例
老齢年金生活者支援給付金については、前述の基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
厚生労働省が提示する金額例を見ていきましょう。※金額はいずれも月額です
3.1 保険料納付済期間が480月で全額免除期間が0月の場合
- 給付金額:5450円
- 老齢基礎年金額:6万9308円
- 合計額:7万4758円
3.2 保険料納付済期間が240月で全額免除期間が0月の場合
- 給付金額:2725円
- 老齢基礎年金額:3万4654円
- 合計額:3万7379円
3.3 保険料納付済期間が360月で全額免除期間が120月の場合
- 給付金額:6976円
- 老齢基礎年金額:6万644円
- 合計額:6万7620円
3.4 保険料納付済期間が240月で全額免除期間が240月の場合
- 給付金額:8501円
- 老齢基礎年金額:5万1981円
- 合計額:6万482円
保険料納付済み期間が240月で免除期間がなかった人の場合、合計月額は3万7379円です。しかし免除を240月受けていれば、合計月額は6万482円となります。
保険料の納付が苦しい場合、未納のまま放置するのではなく、全額免除等が利用できないかまずは相談することが大切だといえます。
なお、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円でした。
※2024年3月において認定されている平均給付金額です。
4. 年金生活者支援給付金は非課税?それとも課税される?
年金生活者支援給付金が受け取れると生活費の足しになるものの、「所得が増えると税金があがるのでは?」と不安になる方もいるでしょう。
しかし、年金生活者支援給付金は所得税および復興特別所得税の課税対象となっていません。住民税や社会保険料等にも影響がありません。
5. 【注意】年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に請求手続をおこなう必要があります。
これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。
すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すれば手続きできます。
なお、すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。
6. そもそも「厚生年金・国民年金」平均月額はいくら?
年金生活者支援給付金の実態について見ていきましたが、年金額は少なくなるケースが多いのでしょうか。
厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台でした。
ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。
年金生活者が必ず低所得になるというわけではなく、年金生活者支援給付金の対象者になる人も、ならない人もいるとわかります。
7. 老後生活のことを少しずつ考え始めよう
「年金生活者支援給付金」の支給要件や請求手続について見ていきました。
「年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、年金収入やその他の収入が一定基準以下となる人です。
十分な年金を受け取っている人はもちろん除外されますが、個人的に「少ない」と感じていても対象外になることはあります。
「老後は年金があるから何とかなる」と思っていても、実は足りないというケースもあるので注意が必要です。
実際、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の「家計の金融行動に関する世論調査 2024」によると、二人以上世帯のうち60歳代の32.6%、70歳代の30.6%が「年金では日常生活費程度もまかなうのが難しい」と答えています。
また、年金ではゆとりがないと考える世帯が「不安を感じる理由」としては、下記のような項目が挙げられています。
- 物価上昇で支出が増えると見込んでいるから:60歳代63.3%、70歳代62.8%
- 医療費の個人負担が増えるとみているから:60歳代28.3%、70歳代34.8%
- 介護費の個人負担が増えるとみているから:60歳代18.1%、70歳代26.4%
老後に向けて、公的な制度をしっかり押さえた上で「自分にあった老後対策」を始めていきましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の源泉徴収票は送付されるのでしょうか。」
- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
太田 彩子